時効取得とは?
時効取得って言葉は、よくドラマとかで耳にすることは多いと思いますが、実際問題他人の不動産や動産を時効取得することができるのでしょうか?
結論から言いますとできます!
時効取得するには色々な要件ありますが、その要件を満たしていた場合は時効取得することが可能となります。
今回は、時効取得するのに必要な要件を解説したいと思います。
1、所有の意思を持って占有すること
2、平穏、公然と占有すること
3、占有開始時に他人の土地であることにつき、善意無過失であるときは10年間占有すること
4、占有開始時に他人の土地であることにつき、悪意又は過失があるときは20年間占有すること
5、時効の中断
6、時効の援用
7、時効取得の効力
8、不動産を時効取得した場合は登記が必要
1、所有の意思を持って占有すること
時効取得するには、所有の意思をもって占有しなければいけません。
所有の意思は、客観的に判断されます。
例えば、他人の土地を借りて占有している場合は、所有の意思があるとはいえません。
(本心では自分の土地と思って占有している場合でも、客観的に見てそれが土地の賃貸借の場合には該当しません。)
2、平穏、公然と占有すること
平穏とは、暴力や脅しなど違法な行為で、占有したものではないこと。
公然、堂々と占有しなければいけない。つまりこそこそではなくという意味。
3、占有開始時に他人の土地であることにつき、善意無過失であるときは10年間占有すること
善意とは、知らないこと。逆に悪意とは知っていること。
過失とは、その知らないことに関して、本人に過失ない場合。
この2個の要件を満たすことで、10年で時効が完成します。
4、占有開始時に他人の土地であることにつき、悪意又は過失があるときは20年間占有すること
善意無過失である場合でないと時効は成立しないの?って思う方は多いのでないでしょうか。
実は、悪意や過失がある場合でも、時効が成立します。
善意無過失の場合の相違点は、期間が10年長く設定されている点です。
5、時効の中断
時効の中断とは、占有しているときに中断事由が発生すると、今まで占有してきた期間が一旦リセットされます。
中断事由とは?
1、裁判上の請求
2、支払い督促
3、和解及び調停の申し立て
4、破産手続き参加等
5、催告
6、差押え、仮差押え、仮処分
7、承認
但し、5の催告に関しては、裁判上の請求等ほかの時効中断事由が発生しないと時効は中断しません。
6、時効の援用
時効は時効の利益を受ける者が援用しなければいけません。
具体的には、時効利益を受ける旨を記載した書面を内容証明郵便等で郵送します。
内容証明郵便に関して詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。 7、時効取得の効力
時効取得の効力は、占有を始めた日から所有していたものとみなされます。
8、不動産を時効取得した場合は登記が必要
不動産を時効取得した場合は、登記することが必要です。
もし、不動産を時効取得しても登記しないとその時効取得を対抗することができない場合があります。
例えば、土地を時効取得した場合にその土地の持ち主には対抗できますが、その土地を売買等により第三者に売却された場合にその第三者に登記がないと負けてしますケースがでてきます。
注意→ケースによっては、登記をしなくても勝てるケースがあります。